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雑損控除

雑損控除とは災害や盗難などで資産に被害を受けたときに適用される控除です。
控除を受けられるのは所得税の納税者か、総所得金額が38万円以下の配偶者や親族が利用できます。
適用される試算は、住宅や家具など生活に最低限必要な試算が当てはまり、普段利用していない別荘や趣味の領域である家財などは含まれません。
災害の種類は、震災・風水害・冷害・雪害・落雷・火災・害虫の被害などです。
また、泥棒に入られたなど盗難の被害も適用になります。

雑損控除の計算方法は、損害を受けた金額から総所得額を引いた金額に10%をかけたものか、損害額から5万円を引いた金額のどちらか大きい方を選びます。
住宅が被害にあった場合はその資産の時価を基にして計算され、被害を受けた試算を撤去する費用なども含まれます。
また、保険金が下りる場合はその金額を引いた額を申請します。
雑損控除を受ける為には、被害を証明する書類と修繕などにかかった金額が書かれている領収書などを提出し、源泉徴収書を沿えて確定申告を行わなければなりません。
被害を受けたことを証明する書類は、消防署や警察署などで証明書をもらいます。
万が一被害額が多額になってしまった場合はその年だけでは控除しきれない場合もあるので、3年間繰越控除を利用できる事になっています。

控除の対象となる資産が不明な場合は、お近くの市町村役場や税務署などで聞くと良いでしょう。
例えば自動車が盗難にあった時は通勤に利用しているとか介護者を送迎するために利用しているとか生活に必要だと認められた場合は控除できますが、普段は利用していないでレジャー用に利用している場合は最低限必要な資産とは認められないので控除の対象外となる場合もあります。

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