控除と経費 目次
| ◆ 控除について ◆ 経費について |
◆ 給与所得は経費ではない |
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控除について
確定申告をする時には収入から控除を引いた額に、一定の税率がかけられ所得税を支払います。
その為、控除額は多ければそれだけ節税対策とする事が出来るのです。
所得税や住民税に対して控除できる金額は以下のようになります。
全ての人に適用される基礎控除は一律38万円。
配偶者控除は配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は38万円の控除。
しかし、配偶者の所得が38万円以上76万円以内であった時には、配偶者特別控除の適用があり収入額に応じて控除額が決まります。
災害や盗難にあったときには雑損控除、医療費を10万円以上払った時には医療費控除、社会保険や生命保険、地震保険などの保険類にも控除があります。
寄附をした時には寄附金控除、その他には障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養者がいる時には扶養控除、老年者控除、青色申告控除などがあります。
サラリーマンの控除は会社で年末調整として行ってくれるので、配偶者の年収や扶養者の有り無し、保険料の額などを会社に申告します。
会社で控除してくれないものは、初年度の住宅ローン控除と医療費控除です。
住宅ローンは初めに税務署で確定申告すれば、翌年からは会社で行ってもらえます。
医療費はその年にかかった医療費の領収書とバス代などの交通費をメモした用紙を添えて自分で確定申告します。
個人事業主の人も基礎控除や扶養家族控除など適用される控除は一緒です。
サラリーマンと違うのはサラリーマンの人は必要経費が無い代わりに給料所得控除が受けられます。
個人事業主は必要経費と青色申告特別控除の65万円も利用する事ができます。
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