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フリーランサーの確定申告

フリーランスの人が確定申告を行うには、青色申告と白色申告があります。
確定申告をしなくても良いのは、収入から経費を引いた額が38万円以下の人だけです。
それ以外の人は必ず確定申告をする必要があります。

フリーランスの人は支払額に関係なく取引先から支払調書を受け取ります。
取引先では支払う報酬から事前に10%の所得税を引いた額を報酬額として支払います。
この支払った税金の証明となるのが支払調書ですから、必ず仕事が終わったらもらわなければなりません。
中には税金を引かないでその金額の報酬のまま支払う取引先もあるので、その場合は確定申告を自分で行い税金を納めなければなりません。

フリーランスの人が確定申告を行うのはほとんどの場合払いすぎた税金を取り戻すためです。
収入に応じて予め10%などの税金が引かれていますが、必要経費を引いた金額が38万円以下であれば無税になるので確実に税金は戻ってきます。
青色申告をする場合は開業届けを税務署に届けなければ行う事はできませんし、複式帳簿が必要となります。
その代わり青色申告特別控除というものがあり、最大で68万円の控除、簡易帳簿の場合では10万円の控除が受けられます。
白色申告では特別な控除は無く、基礎控除や扶養控除など基本的なものしか利用できないので、青色申告は節税対策に向いています。
しかし、青色申告は帳簿つけが難しく、実際にはフリーランスの人が青色申告を行っている割合は意外と少ないようです。

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