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住宅借入金特別控除

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用して住宅を新築した場合や増改築した時に適用されます。
それぞれ新築した場合と増改築した場合と、バリアフリーの為の増改築では適用される基準が異なります。
例えば新築の場合は住宅用の住居であり、6ヶ月以内に住むこと、適用を受ける年の12月31日までに住んでいる事。
更に、合計所得が3000万円以下、住宅の面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上が自分の住居として利用している事が条件です。
また、新築の場合は10年以上のローンの返済期間が必要で、更に中古住宅でも細かい条件が設定されています。

住宅借入等特別控除を受ける為には、サラリーマンの場合でも初年度は自分で確定申告をする必要があります。
住宅を購入した企業などが詳しい書類を用意し簡単な説明を行ってくれると思いますが、実際に確定申告をするのは本人ですから、不明な点がある場合は税務相談を受けると良いでしょう。
翌年からは年末調整と一緒に受けることが出来ます。
源泉徴収書や確定申告書を記入し税務署へ提出します。
万が一年末調整に間に合わなかった場合は、翌年の確定申告の時期までに手続きをする必要があります。
また、残高証明書の交付が間に合わなかった場合は、翌年の1月末までに提出すれば再計算が可能です。

控除の対象となる年数や計算方法などは各年によって異なり、控除対象額も年々減少の傾向があるので国税庁のホームページなどで確認してください。

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