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小規模企業共済掛金等控除

個人事業主やフリーランスの人には退職金が無いので、それを補う為に小規模企業共済があります。
その共済に支払った金額が、小規模企業共済等掛金控除として利用でき、全額が控除の対象となります。

小規模企業共済は国が作った制度で、中小企業や個人事業主の人から預かった掛け金を将来退職金とする事が出来る制度です。
かける事が出来るのは、20人以下の企業や組合の役員などです。
掛金は月々1000円から最大で7万円まで加入することができ、口座から振り替えとなるのでサラリーマンの人が天引きされている感覚で利用する事ができます。
ただし金額は自分で決めた額なので、将来のライフ設計を立てながら計画的な掛金にしたほうが良いと思います。

小規模企業共済は年金や健康保険などと一緒で最低限必要な経費と考えられていますから、全額控除の対象とする事ができます。
また、共済金は退職金として受け取る事ができるものですから、退職金と同等の所得扱いになります。
分割した場合では、公的年金の雑所得扱いとなります。
共済金は退職金としても受け取れますが、個人事業を辞めた時、本人が死亡した時、個人事業主を親族に譲った場合などでは全額受け取ることが出来ます。
途中で解約した場合では今までかけた金額に応じて全額または、一部不足するか増額になる場合もあります。
払い込み日数が12ヶ月以内の時は、掛金は全て掛け捨てとなってしまいますから、継続した方がお得でしょう。

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