控除の種類 目次
| ◆ 基礎控除 ◆ 雑損控除 ◆ 医療費控除 ◆ 配偶者控除 ◆ 配偶者特別控除 ◆ 生命保険料控除 ◆ 損失保険料控除 ◆ 扶養控除 |
◆ 障害者控除 ◆ 寡婦(寡夫)控除 ◆ 勤労学生控除 ◆ 社会保険料控除 ◆ 寄付金控除 ◆ 小規模企業共済掛金等控除 ◆ 住宅借入金特別控除 |
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寡婦(寡夫)控除
寡婦控除とは女性の納税者が寡婦である場合に適用される控除です。
控除できる金額は27万円です。
寡婦とは、夫と死別したか離婚した人、または死亡の可能性がある場合であり、更に扶養家族が居る人の事を言います。
扶養家族は38万円以下の所得で、扶養している子供に対してです。
また、寡婦になっていても合計所得が500万円以下でなければ寡婦控除は受けられません。
寡婦控除には特例があり、夫と死別してその後結婚していない人、扶養家族の子供が居る事、合計所得が500万円以下の人に限ってはプラス8万円の35万円が控除価格となります。
寡夫控除とは男性の納税者に対する控除で、寡婦と同様に妻と死別した場合や合計所得が500万円以下、扶養家族が居る事などが条件となっており27万円の控除が利用できます。
しかし男性の場合は8万円プラスされる特例はありません。
妻が死別または離婚した場合でも扶養している子供が居なければ適用とはなりません。
更に扶養家族が居た場合でも合計所得が500万円以上の場合は適用されないので注意が必要です。
女性の場合は、死別または離婚した夫が居る場合で扶養している子供が居ない場合でも控除は可能です。
しかし、500万円以上の合計所得がある場合は利用できません。
扶養している子供が居る場合は年収に関わらず控除の対象となり35万円の控除で、500万円以上の場合では通常の27万円の控除額になります。
母子家庭と父子家庭では年収の面で女性の方が不利になる場合が多いので、女性に限り特例が設けられています。
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