控除の種類 目次
| ◆ 基礎控除 ◆ 雑損控除 ◆ 医療費控除 ◆ 配偶者控除 ◆ 配偶者特別控除 ◆ 生命保険料控除 ◆ 損失保険料控除 ◆ 扶養控除 |
◆ 障害者控除 ◆ 寡婦(寡夫)控除 ◆ 勤労学生控除 ◆ 社会保険料控除 ◆ 寄付金控除 ◆ 小規模企業共済掛金等控除 ◆ 住宅借入金特別控除 |
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障害者控除
障害者の方には障害者控除が利用できます。
納税者本人または控除対象配偶者など扶養している親族が障害者控除を受けることが出来ます。
受けられる金額は障害者一人につき27万円で、特別障害者の方は40万円になります。
障害者と認められるのは、精神上の障害者・知的障害者・身体障害者などで障害者手帳を持っている人となります。
また、そのうちで重度の障害者と医師により判断された場合は、重度障害者控除の適用になります。
原爆被爆被害者や戦傷病者なども含まれます。
戦争により手足を失った人は重度の障害者として認められますから、40万円の控除が利用できる事になります。
障害者を扶養している人は障害者扶養控除と障害者控除の両方を受けることができます。
障害者控除が27万円、配偶者控除や扶養控除は一人につき35万円の控除を受けることが可能です。
障害者控除を受けるには、サラリーマンなら年末調整で行い、自営業なら確定申告の時に一緒に行います。
特に証明する書類の提出は必要なく、提出書類に必要事項を記入して提出します。
重度の障害者の控除を適用する場合や寝たきりを証明するには、医師の診断や市町村役場の証明書が必要となります。
障害者本人が収入を得ている場合は、合計所得金額が125万円以下は非課税となります。
適用の範囲に入っているか不安な方は市町村役場や税務署で尋ねると良いでしょう。
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