控除の種類 目次
| ◆ 基礎控除 ◆ 雑損控除 ◆ 医療費控除 ◆ 配偶者控除 ◆ 配偶者特別控除 ◆ 生命保険料控除 ◆ 損失保険料控除 ◆ 扶養控除 |
◆ 障害者控除 ◆ 寡婦(寡夫)控除 ◆ 勤労学生控除 ◆ 社会保険料控除 ◆ 寄付金控除 ◆ 小規模企業共済掛金等控除 ◆ 住宅借入金特別控除 |
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扶養控除
扶養控除とは扶養している家族に対して控除されるものを言います。
扶養家族とは合計所得が38万円以下の人で、青色申告や白色申告を行っていない人が対象です。
扶養者がいる場合は一律38万円で、障害がある人を扶養している場合は最高で98万円の控除が受けられます。
また親族が対象ですから、内縁の妻やその子供は対象となりません。
扶養者は収入が無い子供や妻の場合は38万円で、老人を扶養している場合は48万円の控除額となります。
扶養家族とするには生計を一にする必要がありますが、必ずしも同居していなければならない分けではありません。
例えば単身赴任や寮生活などを行っている場合でも良く、老人などを仕送りなどで扶養している場合も認められます。
配偶者がパートを行っている場合に扶養家族でいるために103万円以下で働く人が多くいます。
これは、年収が103万円以下であれば所得税を払う必要が無く非課税となる為、1年間の合計所得が38万円以下に同等します。
合計所得とは給料の収入から控除額を引いた額で、パート収入の人は給料所得控除の65万円を引いた金額が38万円であれば良いのです。
しかし、住民税は100万円以上の人は課税の対象となるのですから、節税を行う為には100万円の収入に調節すると良いでしょう。
扶養家族がいる場合は年末調整でその申請を行い控除を受けますが、年末調整が終わった後に子供が生まれた場合は自分で確定申告を行い税金を取り戻す事ができます。
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