控除の種類 目次
| ◆ 基礎控除 ◆ 雑損控除 ◆ 医療費控除 ◆ 配偶者控除 ◆ 配偶者特別控除 ◆ 生命保険料控除 ◆ 損失保険料控除 ◆ 扶養控除 |
◆ 障害者控除 ◆ 寡婦(寡夫)控除 ◆ 勤労学生控除 ◆ 社会保険料控除 ◆ 寄付金控除 ◆ 小規模企業共済掛金等控除 ◆ 住宅借入金特別控除 |
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配偶者特別控除
以前は配偶者控除と配偶者特別控除がダブル利用できていたので、配偶者の給料が103万円以下の人は38万円+38万円で76万円もの控除が受けられました。
しかし、2004年からの改正により103万円以下の人は配偶者特別控除を利用できなくなりました。
つまり、配偶者控除のみになるので、配偶者の収入が1円でも103万円でも一律38万円の控除となってしまったのです。
その為、配偶者が103万円の給料収入の人は、以前と比べて増税となってしまっています。
103万円以上の場合は今まで通り配偶者特別控除の適用があるので、収入に応じた控除額となり変わりません。
配偶者控除は専業主婦の人やパート収入の人に対し、控除により援助する考えでしたが、逆に103万円の壁などが存在しており、女性が社会に進出する機会を妨げている現状もあるでしょう。
改正により103万円以下の人が増税となってしまっても、103万円以上働く時にかかる税金と比べたら少ない額で済みますから、やはり改正が行われたとしても103万円の壁は存在するようです。
例えば妻の収入に対して所得税がかかる事や、住民税、社会保険、厚生年金などの負担も出てくる場合があります。
103万円の壁はその金額を越えた時の税金の負担額が大きく、141万円まで働いた時と103万円まで働いた時の金額はそれ程変わりなくなっています。
パートで収入を得るなら103万円の壁を越えないように調整するか、141万円以上働き収入を増やすかどちらかの方法を選ぶと良いでしょう。
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