控除の種類 目次
| ◆ 基礎控除 ◆ 雑損控除 ◆ 医療費控除 ◆ 配偶者控除 ◆ 配偶者特別控除 ◆ 生命保険料控除 ◆ 損失保険料控除 ◆ 扶養控除 |
◆ 障害者控除 ◆ 寡婦(寡夫)控除 ◆ 勤労学生控除 ◆ 社会保険料控除 ◆ 寄付金控除 ◆ 小規模企業共済掛金等控除 ◆ 住宅借入金特別控除 |
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配偶者控除
配偶者がいる場合で、その人が38万円以下の所得の場合は配偶者控除が利用できます。
また、青色申告者や白色申告者の事業専従者では無いことが条件となっています。
配偶者の収入が38万円以上76万円以下の人の場合は配偶者控除の適用ではなく、配偶者特別控除の対象となり所得額に応じて控除額が決まっています。
配偶者控除は一律38万円に対し、配偶者特別控除は最高で38万で所得が76万円の時では3万円の控除額となります。
どちらの控除も同時に受ける事は出来ません。
38万円以下の所得とは、給料に換算すると103万円までが配偶者控除で、配偶者特別控除は141万円までの給料額となります。
そこでよく言われるのがパート収入の103万円の壁で、扶養家族に入る為にはこの金額を超えないように働く人が多くいます。
しかし103万円を1円でも超えると配偶者控除が利用できなくなるため、不平が出てしまうので103万円以上は配偶者特別控除となっています。
また、納税者が1000万円を超える所得になった場合は、配偶者控除は利用する事ができません。
配偶者控除は一般的には38万円の控除ですが、障害者などの人の場合は例外となり最高で83万円までの控除が利用できます。
障害者である場合は73万円、老人控除対象者配偶者の場合で障害がある人は83万円の控除額になります。
老人控除配偶者とは70歳以上の配偶者を示します。
これに当てはまり障害を持っている人は、老人控除配偶者の83万円と特別障害者控除の両方が受けられ合計で123万円の控除となります。
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